◆介護老人福祉施設入居についてのご案内◆

入居対象者は要介護度1から要介護度5の方が対象となりますので、対象の方のみ受け付させていただきます。
入居に関しましては、申込順ではなく、下記の入居判定基準により、入居の必要性の高い方よりお入りいただくことになっています。

【お申し込みから入居決定までの流れ】

《お申込について》
@ 入居申込の手続き
  ご希望の施設に直接おいでいただき、申込書へのご記入をしていただきます。
  また、申込書提出に当りましては、介護支援専門員(ケアマネジャー)等に「入所選考調査表」(標準様式2)記入
  を依頼頂き、添付のうえご提出ください。
  書類はご来苑の際にお渡し致します。

《入居判定について》
A入居判定委員会にて、入居について検討、決定
  検討、決定につきましては「入居判定委員会※1」において、鳥取県の「介護老人福祉施設入所指針」に基づいた
  「こうほうえん入居判定基準」により検討を致します。
(こうほうえん優先入居判定基準)
「優先入居基準」は申込者の状況を下記のA項目、B項目を点数化し、その他の諸状況を総合的に検討し判定致します。
優先入居AB項目判定表
≪A項目≫
  ○本人状況評価要介護度に応じて下表の通り
要介護度 5 4 3 2 1
評価点(配点) 45 40 30 15 10
  ○痴呆度      Ub 以上 10点加算(要介護度 1・2の方に限定)

  ○介護者の有無   単身者については5点加算 
≪B項目≫
  ○介護者の状況に応じて下表の通り
配点
1 身寄りも介護者も全くない。 30点
2 主たる介護者が遠方または病気で長期入院中。 30点
3 主たる介護者が高齢者・障害者または疾病があり在宅療養中 25点
4 主たる介護者が育児中または複数の介護者がいる。 20点
5 主たる介護者が就業している。 15点
6 上記のどれにもあてはまらない方。 0点
  ○居宅サービスの利用状況に応じて下表の通り
配点
1 8割以上 20点
2 6割以上8割未満 15点
3 4割以上6割未満 10点
4 2割以上4割未満 5点
5 2割未満 0点
3ヶ月以上継続して、介護療養型医療施設、老人保健施設
医療機関に入院中等に入居、入院している方
15点
≪特別な事由による入居≫
1 災害又は事件・事故等により緊急に入居が必要と認められ、かつ、入居選考委員会を招集する余裕がない場合。
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する措置委託を行なう場合。
3 特例入所制度(厚生大臣が定める利用者等の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定の方法の一部改正について(平成12年11月21日付け厚生省老人保健福祉局振興課長・老人保健課長通知)第1に規定する特例利用をいう。)の運用をする場合
※1《入居判定委員会》
優先入居判定委員会は、社会福祉法人こうほうえんにて西部地区3エリアで
1委員会及び鳥取地区に1委員会の計2委員会を設置。 
各施設施設長、相談員、介護課長、ケアマネジャー、第三者委員で構成し、毎月1回開催しております。

《入居のご案内》
※入居は空ベッドが発生した際に、入居申込順位リストに基づき入居のご案内を致します。
※お申し込み後、介護度、世帯状況、待機場所等の変更がございましたら、その都度、判定の見直しを行ないますのでお知らせください。

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